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長崎県立壱岐高等学校東京同窓会会則
 
 第一章 総則
第一条:(名称) 本会は壱岐高等学校東京同窓会と称し、事務局を東京都内におく。
第二条:(目的) 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展、向上に寄与し、併せて本会の隆盛を計ることを目的とする。
第三条:(事業) 本会は前条の目的を達成する為、次の活動を行う。
  1)会報・名簿等の作成発行。
  2)本会の目的を達成するための必要な事業。
第四条:(組織) 本会は壱岐高(壱岐高の前身である総ての学校を含む)の出身者を以って組織する。

 第二章 会員
第五条:(会員の資格と構成) 会員は壱岐高の出身者で東京都及び首都圏の在住者とする。又、母校の教職員出身者で首都圏在住の方は特別会員とすることが出来る。

 第三章 役員
第六条:(機関) 本会は次の役員をおく。
  会長1名、副会長1名、幹事、副幹事(卒年別)、(内幹事長1名、副幹事長1名、会計2名を互選)、監査役2名
第七条 本会に名誉会長及び相談役を置くことが出来る。
第八条 会長、副会長は理事会において選任する。
  2)幹事は卒業年別に会長が選任する、本人の承諾によって決定される。
第九条:(任務) 会長は本会を代表し、幹事会を総括し、各種活動を遂行する) 
  2)幹事会は会長の付託に応えて実務を行う。
第十条:(任期) 各役員(幹事、副幹事を含む)の任期は2年として、再任は妨げない。但し、会長に任期は2年とする。

 第四章 会議
第十一条 会議は同窓会、幹事会とし、会長が召集する。
第十二条 同窓会は原則として年一回開催するものとし、本会の事業・会計及び活動事項を報告することとする。

 第五章 経費及び資金
第十三条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。
第十四条 本会の経費は同窓会会費、寄付金、その他の収入、及び役員の賛助金を以て充当する。
第十五条 本会の活動の運営及び活動を行う為の支出は幹事会の議を経て施行する。
但し緊急を要する場合は、会長、副会長及び幹事長との協議により予算の範囲内で施行することができる。

 第六章 会則の改正
第十六条 本会の活動を円滑ならしむるため、幹事長の義によって速やかに案を作成し、会長、によって決定されるべきものとする。

平成4年4月1日 制定
平成9年6月20日 改定
平成12年6月9日 改定


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